自宅からの出火により隣の家も延焼させてしまった場合、隣の家は補償されますか?

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いいえ、補償されません。
個人賠償保険金は、被保険者(補償を受けられる方)が事故により法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に補償されますが、火災により隣の家を延焼させた損害は「失火の責任に関する法律(失火責任法)」にて、損害賠償責任が発生しないことが定められております※。そのため、法律の定めによる賠償責任がないため、個人賠償保険金では補償できません。
※ただし、常識的な注意ではなく、少し注意すれば事故が起きなかったにも関わらず漫然と事態を見過ごしてしまった場合のような重大な過失があった場合を除きます。
一方、当該火災により家財保険金が支払われる場合において、第三者の所有物に滅失、損傷または汚損の損害が生じた場合の見舞金として、近隣見舞費用保険金の補償の対象となります。


承認番号F351-2410-1(2024年10月18日)

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