借家人賠償保険金はどのようなときに補償されますか?
アプリ専用 これだけ賃貸借りている部屋を破損させた場合、家主さんに対する原状回復義務が生じ、これに基づいて法律上の損害賠償責任を負うことがあります。
例)・ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングが焼け、修理・交換することになった。
・排水溝に固定された洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、床を一部修繕することになった。
なお、借家人賠償保険金は、火災・爆発等の事故によって借用住宅に損害を与え、その住宅の貸主(家主)に対して法律上の賠償責任を負ったときに支払いの対象となります。
承認番号F351-2410-1(2024年10月18日)
解決しなかった場合