「コロナお見舞い金」の重要事項説明書・約款の変更について

2023年05月08日

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2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症について、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)」における位置づけが5類に移行されることに伴い、「コロナお見舞い金」の重要事項説明書と約款を下記の通り変更することをお知らせいたします。

なお、この変更は2023年5月8日時点で有効な「コロナお見舞い金」のご契約が対象となります。
※「コロナお見舞い金」は2022年8月4日に新規・更改ともに販売を停止しております。

■概要
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行された後も、新型コロナウイルス感染症を発病した場合は、新型コロナウイルス感染症一時金をお支払いします。

■変更内容
新型コロナウイルス感染症の用語の定義を以下の通り変更いたします。

<2023年5月7日以前>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(※)をいいます。

(※)新型コロナウイルス感染症
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。)であるものにかぎります。

<2023年5月8日以降>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第15号に規定する新型コロナウイルス感染症(※)をいいます。

(※)新型コロナウイルス感染症
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものにかぎります。) であるものにかぎります。


詳細は、重要事項説明書と約款をご確認ください。ご不明な点につきましては、PayPayほけん専用のお問い合わせフォームからご連絡ください。
https://www.paypay-insurance.co.jp/contact/

今後ともPayPayほけんをよろしくお願いいたします。

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