ゴルフ用品保険金はどのようなときに支払われますか?
アプリ専用 あんしんゴルフゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。
ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
①ゴルフ用品の盗難(ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります)
②ゴルフクラブの破損または曲損
※「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。
※修理が可能な場合は、 保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。
【保険金をお支払いできない主な場合】
故意または重大な過失によって生じた損害、自然の消耗または性質による変質、その他類似の事由によって生じた損害、置き忘れまたは紛失によって生じた損害、戦争、その他の変乱(テロ行為以外)、地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損害、ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害など。
承認番号 SJ25-02269(2025年7月24日)
解決しなかった場合