スキー・スノーボード中に遭難した場合の救助費用は補償されますか?

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急激かつ偶然な外来の事故により被保険者(保険の対象となる方)の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要と警察等の公的機関により確認された場合は、救援者費用保険金の対象です。

※急激かつ偶然な外来の事故によらない道迷いにより遭難された場合は対象となりません。
※地震、噴火、津波が原因のときの救助費用は対象となりません。


承認番号 SJ25-08704(2025年10月21日)

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