日本帰国後に治療を開始しても海外旅行保険で支払いの対象になりますか?

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日本ご帰国後に治療を開始された場合にもお支払いの対象となります。ただし、ご病気の場合には、海外旅行開始後に発病した病気(旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります)で、ご帰国後72時間以内に治療を開始された場合のみお支払いの対象となります。

日本での治療費用は、医療機関や症状にかかわらず、一度医療機関で治療費用をご負担の上、後日ご請求手続きをお願いします。


24TC-006251(2025年1月作成)

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