海外旅行保険の携行品損害で支払い対象となる場合を教えてください。

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携行品損害のお支払いの対象は、海外旅行中に携行品が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合です。(携行品1個、1組または1対あたり10万円を限度とした損害額をお支払いします)


尚、主なお支払いの対象とならない場合は以下のとおりです。
・携行品の置き忘れまたは紛失(盗難を含む)
・無免許、酒気帯び、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害
・保険の対象となる物が通常有する性質や性能の欠如または自然の消耗、さび、変色、虫食い等


詳細はトラベルプロテクト保険金の請求方法の確認をご確認ください。


25TC-001760(2025年7月作成)

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