海外旅行保険の携行品損害で支払い対象とならないものを教えてください。

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携行品損害保険金のお支払い対象とならない主なものは以下のとおりです。
・現金、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、商品券
・義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
・データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
・ウインドサーフィン、サーフィンその他これらに類する運動を行うための用具
お支払い対象外となる場合の詳細はトラベルプロテクト保険金の請求方法の確認(保険金請求にあたってのご注意)をご確認ください。


24TC-006251(2025年1月作成)

解決しなかった場合

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