入院中に他の動物病院に通院して治療を受けた場合や、転入院した場合、支払限度額や支払限度回数は、どのようにカウントされますか?
入院中に他の動物病院に通院して治療を受けた場合、それが獣医師の判断や指示だったとしても、別の治療とみなし「通院」として支払限度額や支払限度回数はそれぞれカウントされます。 1泊2日以上の転入院をした場合の支払限度額は「入院」としてカウントされます。 なお、入院には支払限度回数はありません。
承認番号 24P001-250213(2025年2月13日)
解決しなかった場合