ペットホテルに預けている間の治療費は保険金支払の対象ですか?

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ペットホテル料は保険金支払の対象ではありませんが、動物病院に併設されているペットホテルなどで、ペットを預けている間に発生した治療費は、治療日ごとに通院としてカウントされます。
(例)3日のペットホテル中に投薬治療を毎日行い、投薬料が発生した場合、通院3日分としてカウントされます。
なお、請求の際は治療日ごとの治療項目がわかる明細書をご用意ください。


承認番号 24P001-250213(2025年2月13日)

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