保険金請求はいつまでにすればよいですか?

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治療を開始した日から30日以内にご請求ください。
なお、治療を開始した日から30日を過ぎても保険金請求はできますが、保険金請求権の時効は受診日から起算して3年となりますのでお早めにご請求ください。
一度保険金をご請求されますと、原則として、後日にお取消しいただくことはできませんのでご注意ください。
※後日治療費の高い請求が発生したとしても取消しができませんのであらかじめご了承ください。


承認番号 24P001-250213(2025年2月13日)

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