診療明細書(領収書)を紛失した場合、病院に複数回の通院分をまとめて発行してもらっても大丈夫ですか?

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いいえ、複数回の通院を行った場合でも領収書兼診療明細書は必ず通院(治療)日ごとに発行してもらう必要があります。
紛失等で再発行をしてもらう場合でも、通院(治療)日ごとに1枚ずつの再発行をご依頼ください。


承認番号 24P001-250213(2025年2月13日)

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