借用自動車の修理費が時価額を超える場合でも300万円限度に補償されますか?

アプリ専用 あんしんドライブ

借用自動車を運転中の偶然な事故による借用自動車の損害に対して、記名被保険者が負担された修理費または再取得費用を、300万円を限度に補償します。


修理費が借用自動車の時価額を超えた場合であっても、実際に負担した修理費を補償します 。
再取得費用は、「修理費」「代替自動車の再取得費用」「借用自動車の時価額」のいずれか低い額となります。


承認番号 SJ24-06284(2024年9月17日)

解決しなかった場合

フォームでお問い合わせ