誰かが外から石を投げて家の窓を割られました。家主さんから修理費用の負担を求められましたが、保険で補償されますか?

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はい、補償対象です。
被保険者の責めに帰さない事由に起因する偶然な事故により住宅に損害が生じ、貸主との契約に基づき、または緊急的に、自己の費用で修理した場合は、修理費用保険金が支払われます。


承認番号F351-2410-1(2024年10月18日)

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