急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合に、通院日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
故意または重大な過失、自殺行為・犯罪行為または闘争行為、無資格運転・酒気帯び運転・麻薬等により正常な運転ができない恐れがある状態での運転など。
また、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
※詳細は、重要事項説明書、各保険の約款をご確認ください。
承認番号 SJ25-02269(2025年7月24日)