携行品損害保険金はどのようなときに支払われますか?また、携行品損害が補償される他の保険にも加入していますが、両方から支払われますか?

アプリ専用 あんしんアウトドアあんしんスキー&スノボ

携行品が盗まれたり、壊れたりした場合などに、保険金をお支払いします。
携行品とは、被保険者が所有し、かつ被保険者が居住する住宅外において、使用する個人用の生活動産(カメラ、ゴルフクラブ等)のことをいいます。商品により、携行品に含まれないものがあります。


保険金を支払うべき他の保険契約等があり、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超える場合は、次に定める額をお支払いします。
①他の保険契約等から保険金が支払われていない場合
 当保険契約の支払責任額。
②他の保険契約等から保険金が支払われた場合
 損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。

<対象外の携行品>
有価証券(小切手を除きます)、船舶(ヨット・モーターボート等を含みます)、自動車(バイクを含みます)、原動機付自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、義歯、動物・植物、漁具など
※詳細は、重要事項説明書、各保険の約款をご確認ください。


承認番号 SJ25-08704(2025年10月21日)

解決しなかった場合

フォームでお問い合わせ