救援者費用保険金はどのようなときに支払われますか?

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被保険者が搭乗する航空機・船舶が遭難・行方不明となり、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対して、その費用の負担者に保険金をお支払いします。


お支払対象となる主な場合
◆搭乗している航空機または船舶が行方不明・遭難した場合
◆ケガにより死亡または14日以上継続して入院した場合
◆急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合 など


お支払いする主な費用
◆捜索・救助・移送費用
◆救援者の現地までの往復運賃・宿泊費用 など

※詳細は、重要事項説明書、各保険の約款をご確認ください。
※登山をされる場合でピッケル等を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)中の遭難の際に支出した捜索救助費用はお支払いの対象外です。


承認番号 SJ24-06284(2024年9月17日)

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