新型コロナウイルス感染症に罹患した際、臨時施設または自宅において療養している場合は、どのような方がみなし入院の対象となりますか?

アプリ専用 これだけ医療

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更されたため、2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、約款上の「入院」に該当した場合に、入院保険金等のお支払い対象となります。


約款上の入院とは、「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念する」場合を言います。


詳細は約款補償の概要をご参照ください。


24TC-005139(2024年12月作成)

解決しなかった場合

フォームでお問い合わせ