入院一時金について補償対象となる主な場合を教えてください。
アプリ専用 これだけ医療病気やケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院(介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます)を開始し、その入院の日数が入院一時金免責日数 ※1を超えた場合(ただし、所定の感染症による入院の場合は、入院一時金免責日数※1にかかわらず、入院の日数が14日を超えたときに限ります)入院一時金額をお支払いします。
ただし、1回の入院※2について、1回限りとします。
「所定の感染症」とは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定される「一類感染症」、「二類感染症」、「三類感染症」、同条第7項から第9項までに規定される「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」、「新感染症」をいいます。
※1 「入院一時金免責日数」とは、保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。
※2 「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院
24TC-005139(2024年12月作成)
解決しなかった場合