保険期間内に事故請求を複数回できますか?

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■入院一時金特約
1回の入院について、1回限りです。
※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院


■総合先進医療特約
保険期間を通じて、総合先進医療基本保険金額を限度とします。
但し、総合先進医療一時金のお支払いは、保険期間を通じて、1回に限ります。


■がん診断保険金
保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合は請求できます。
① 初めてがんと診断確定された場合
② この保険契約が継続契約である場合において、原発がん(*1)が、治療したことにより、治癒または寛解状態(*2)となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき。
③ 原発がん(*1)とは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合


ただし、がん診断保険金のお支払いは、保険期間を通じて1回に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金はお支払いできません。


(*1)この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがんをいいます。
(*2)がんが認められない状態をいいます。


詳細は約款補償の概要をご参照ください。


25TC-004124(2025年12月作成)

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